鍼灸機能訓練の健康保険適用について|井原里で整骨院をお探しなら「鍼灸整骨院ひなたぼっこ」へ

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鍼灸機能訓練の健康保険適用について

医師の診断名によることなく筋肉の麻痺や、間接の拘縮等がある症状や状態を鑑み、医師が鍼灸機能訓練が必要だと認めた場合に保険が適用されます。
その他“等”がある為、医師が患者様に麻痺や拘縮がなくても医療上機能訓練を認めてくれる場合についても支給対象として差し支えありません。介護認定を受けている、受けていない、また診断書があるない、等は関係ありません。
治療を受けられたご本人様の状態、症状により医師の同意書で支給対象となります。関節拘縮や筋麻痺、その他医師が鍼灸機能訓練を必要と認めてくれる場合は同意書の発行に基づき保険適用となります。

認められる、認められない、というのは最終的に医師が判断することになっており、医師というのは保険医であれば問題なく、必ずしも整形外科や、かかりつけ医でなくてはならないというようなことではございません。

 

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